高浜町上下水道課
(上水道センター内)

〒919-2382
福井県大飯郡高浜町東三松
34-3-1

TEL: 0770-72-3611
FAX: 0770-72-4730

 

 

水道事業は独立採算制で運営されています。
 水道事業は独立採算制で事業運営しており、 利用者の皆さんがお支払いになる水道料金を財源にしています。
 料金は2ヶ月に1度、検針した使用量に応じて算出されます。
 料金は水道料金とメーター使用料で構成され、 この2つの合計に消費税を加えたものがお支払い金額となります。
 給水契約は届け出に基づいていますので、使用の開始・休止・廃止等の際には、上水道センター内上下水道課又は役場住民課まで届けが必要です。
 休止・廃止の届けがないと、いつまでも基本料金とメーター使用料がかかることになってしまいます。
水道使用関係申請書(PDF 96KB)
 
水道料金のしくみ
 高浜町では、水道料金が用途別、メーター使用料が口径別の料金体系となっています。
10円未満の端数が生じた場合は端数金額を切り捨てます。
納期限までに納入されないときは、やむをえず給水停止にすることがあります。
  また、延滞金、督促手数料を徴収します。
 
水道料金表(上水道・簡易水道・飲料水供給施設) 〔1ヵ月につき・消費税抜き〕
水道料金
用途 基本料金 超過料金m3
水量 料金
家庭用 10m3まで 900円 90円
官公学用 10m3まで 1,200円 110円
営業用 10m3まで 1,200円 110円
民宿用 10m3まで 1,100円 100円
臨時用 使用1m3まで 200円 200円
 
メーター使用料(1ヵ月につき・消費税抜き)
口径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm
料金 70円 150円 200円 300円 500円 1,000円
 
公共下水道・集落排水の使用料について
   排水設備工事が完了して下水道及び排水施設の使用を始められますと、使用料をいただくことになります。
 この使用料は、皆さんの家庭や事業所などから排出される汚水を処理するための電気代、薬品代などの維持管理費にあてられます。
 

下水道料金のしくみ
 下水道水量は水道使用水量の90%を使用水量とします。
公共下水道の使用料(1ヵ月につき・消費税抜き)
種類 基本料金 超過使用料金(1m3につき)
基本水量 基本料 使用水量 料金
一般 10m3まで 900円 10m3を超え30m3まで 90円
30m3を超え50m3まで 100円
50mm3を超え100m3まで 120円
100mm3を超え300m3まで 140円
300m3を超える場合 160円
 上水道と井戸水などを併用している場合は、ホームポンプにメーターを設置していただき、使用水量を合算して、90%を下水道使用水量とします。
 井戸水のみを使用する場合も、ホームポンプにメーターを設置し、90%を下水道使用水量とします。
メーター使用料(1ヵ月につき・消費税抜き)
口径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm
料金 70円 150円 200円 300円 500円 1,000円
 

農業集落排水、漁業集落排水料金のしくみ
 水道水使用量の90%が排水使用量とします。
1.メーター検針によるもの(1ヵ月につき・消費税抜き)
用途 基本料金(1ヶ月につき) 超過料金(1m3につき)
家庭用 10m3まで 900円 90円
官公学用 10m3まで 1,200円 110円
営業用 10m3まで 1,200円 110円
民宿用 10m3まで 1,100円 100円
臨時用 1m3まで 200円
 

1. メーター検針によるもの

 一般家庭以外(民宿を含む)で、上下水道以外にホームポンプにメーター設置のあるものについては、その水量も含みます。

メーター使用料(1ヵ月につき・消費税抜き)
口径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm
料金 70円 150円 200円 300円 500円
 
2. その他
一般家庭で、水道水とホームポンプとを併用している場合(1ヶ月につき・消費税抜き)
基本料金
1戸当り・・・・1,200円
人数割料金
1人当り・・・・200円
 

下水道使用関係申請書はこちらから。
公共下水道開始届 (PDF 65KB)
農漁集開始届  (PDF 28KB)
 
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